逮捕後の弁護は何から始める?弁護士の呼び方と早期釈放に向けた対応
2026/09/14
突然、警察から家族の逮捕を知らされると、何をすればよいか分からなくなるものです。まずは本人がいる場所と手続きの段階を確認し、早めに弁護士へ相談しましょう。逮捕直後は家族の面会が難しいこともありますが、弁護士による接見を通じて、本人の状況を確認し、取調べへの対応について助言を受けられます。
国選弁護人を利用できる時期と、当番弁護士に接見を頼める時期は同じではありません。また、依頼すれば必ず釈放されるわけではなく、事件の内容や証拠、生活環境などによって見通しが変わります。この記事では、弁護士を呼ぶ方法、身柄の解放に向けた活動、費用の確認点、家族が準備できることを刑事事件に絞って説明します。
Tifa法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所として、相談者様一人ひとりの状況に寄り添いながら最適な法的サポートを提供しております。任意捜査の段階から逮捕・勾留、公判対応まで、刑事事件のあらゆる場面において迅速かつ丁寧に対応いたします。また、事件解決後の更生支援にも力を入れ、相談者様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう支援しております。Tifa法律事務所には刑事事件に精通した弁護士が在籍しており、権利と利益を守るための最善の弁護活動を行います。刑事事件に関する不安やお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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| 電話 | 042-505-6786 |
目次
逮捕直後の手続きと弁護士を呼ぶ方法
逮捕から勾留までの流れを把握する
警察に逮捕された場合、身柄の拘束を続ける必要があると判断されると、原則として逮捕から48時間以内に検察官へ送致する手続きが取られます。検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。逮捕されれば必ず勾留されるわけではありません。
勾留とは、裁判官が理由と必要性を審査して認める身柄拘束です。起訴前の勾留期間は原則として勾留請求の日から10日間で、やむを得ない事情がある場合には通常さらに10日間以内の延長が認められます。一定の事件には例外があり、別の事件による再逮捕や起訴後の勾留もあるため、すべての拘束が一律の期間で終わるとは限りません。
家族が時間だけを数えて待つのではなく、すでに送致されたのか、勾留の判断がされたのかを確認することが大切です。本人の説明と捜査機関からの連絡に違いがある場合も、家族だけで結論を出さず、弁護士へ伝えて整理します。
当番弁護士は逮捕直後の相談にも利用できる
当番弁護士制度は、逮捕などで身柄を拘束された人のもとへ弁護士が赴き、初回の接見を無料で行う制度です。本人は警察官などに当番弁護士を呼んでほしいと伝えられ、家族も弁護士会へ派遣を相談できます。費用面からすぐに私選で依頼できない場合も、弁護士に会う機会を確保する方法があります。
初回接見では、本人の言い分、取調べの状況、健康状態などを確認し、今後の手続きや権利について説明を受けます。無料の初回接見と継続的な弁護活動は区別されるため、その後も担当できるか、どの制度や契約で続けるかを確認してください。受付時間や派遣までの見込みも窓口に尋ねましょう。
国選と私選は選任の方法や利用条件が異なる
被疑者国選弁護人は、勾留された人が資力などの要件を満たす場合に、裁判官が選任する弁護人です。逮捕直後から自動的に担当者が付く制度ではありません。利用を希望するときは、本人が手続きについて説明を受け、必要な申告や請求を行います。家族は希望を確認し、当番弁護士などへつなぐ支援ができます。
私選弁護人は、本人や一定の親族などが選び、依頼する弁護人です。逮捕直後から相談できますが、実際に接見できる時刻は担当者の予定や留置先との調整によって変わります。連絡した当日に必ず会えるとは限らないため、最短の接見予定と、接見後に何を進めるかを確認します。
国選と私選で、本人の権利を守るという基本的な役割に違いはありません。私選だけが勾留を防げる、国選では十分な活動ができないと決めつけるのは適切ではありません。選任の方法に加え、担当者と方針を共有できるか、必要な連絡を取れるかを確かめることが重要です。
接見と取調べ対応から早期釈放を目指す弁護活動
家族の面会と弁護士の接見を分けて考える
逮捕直後は、家族が留置先へ行っても面会できないことが一般的です。勾留後も、施設の受付時間や面会方法に従う必要があり、接見禁止の決定によって家族との面会や手紙のやり取りが制限される場合があります。電話連絡や差し入れの扱いも含め、現在の制限を確認してください。
弁護士による接見は、家族の一般面会とは別のものです。原則として捜査機関の立会いなしで本人と話し、取調べへの対応を相談できます。ただし、捜査上の必要から接見の日時などが指定される場合もあるため、いつでも無条件で直ちに会えるという説明は正確ではありません。
接見は、本人の主張を確認するほか、持病や服薬、強い不安などを把握する機会にもなります。家族から伝えたいことは事前に整理し、担当者へ渡しましょう。本人から家族へ共有できる内容には、本人の意向や事件への影響を踏まえた配慮が必要になることもあります。
黙秘権と供述調書の内容確認を大切にする
取調べを受ける本人には、話したくないことを話さない黙秘権があります。すべての質問に答えないことも、一部の質問に答えないこともできます。黙秘しただけで罪を認めたことになるわけではありません。何を説明し、何を答えないかは、本人の認識と証拠の状況を踏まえて弁護士と相談します。
分からないことを推測で埋めたり、覚えていないことを周囲の説明に合わせたりすると、本人の認識と異なる供述が残るおそれがあります。事実として覚えていること、記憶が曖昧なこと、説明に納得できない点を区別して伝えることが大切です。
供述調書は、読み聞かせや閲覧によって内容を確認し、違いがあれば訂正を求められます。署名や押印をする義務はなく、納得できないまま応じる必要はありません。一方、署名しただけで勾留や有罪が確定するわけでもありません。問題があると感じたときは、発言内容や経緯をできる範囲で弁護士に伝えましょう。
勾留を避けるための資料と不服申立てを検討する
弁護人は、住まいや仕事の状況、家族の協力、出頭の予定などを確認し、逃亡や証拠隠滅のおそれ、拘束の必要性について検察官や裁判官へ意見を伝えます。単に早く帰りたいと訴えるだけでなく、釈放後にどこで生活し、連絡や出頭にどう対応するかを具体的に示すことが検討されます。
家族が身元引受人になる場合は、同居できるか、日中に連絡が取れるか、通院や出頭に付き添えるかなど、実行できる協力を説明します。実際にはできない監督や支援を約束しても、生活の立て直しにつながりません。仕事や家庭の事情も含めて担当者に伝え、無理のない支援計画を考えてください。
勾留決定が出た後は、準抗告という不服申立てや、事情の変化に応じた勾留取消しなどを検討します。どの方法が適切かは決定の内容や証拠によって異なり、申立てをすれば必ず釈放されるものではありません。保釈は起訴後の制度なので、起訴前の釈放を求める手続きと区別する必要があります。
事件の内容に応じて証拠の確認や示談を進める
容疑を争う事件では、本人の説明と客観的な資料を照らし合わせることが重要です。メッセージ、購入記録、当日の行動が分かる資料など、家族が把握している情報は弁護士に伝えます。資料の削除や書き換え、関係者との口裏合わせは避け、どのように保管すべきかを相談してください。
暴行や傷害の事件では、双方の行動や現場の状況を確認します。相手が先に手を出したという事情だけで、直ちに正当防衛が成立するとは限りません。痴漢や盗撮などの事件でも、本人の説明を確認したうえで、事実を争うのか、被害回復や謝罪を進めるのかを検討します。
被害者がいる事件では、本人の意向を確認し、相手が希望する場合に示談交渉を検討します。被害者が処罰を求めない意思を示す宥恕条項もありますが、受け入れるよう求めたり、交渉を強いたりすることはできません。示談が成立しても不起訴や釈放が保証されるわけではなく、最終的な判断は事件全体の事情を踏まえて行われます。
窃盗などでは被害回復と再発防止、薬物事件では関係を断つための生活環境や必要な支援の検討も課題になります。犯罪の種類だけで依存の問題があると決めつけず、本人の状態に応じて受診や支援先への相談を考えます。家族だけで抱え込まず、実際に続けられる生活上の対策を弁護士と整理しましょう。
家族が準備する情報と費用の確認点
連絡時に分かった事実を整理して伝える
警察から連絡を受けたら、留置先、担当部署、告げられた容疑、逮捕された時刻をメモします。事件を担当する場所と本人が留置されている場所が異なる場合もあるため、両方を確認すると相談が進みやすくなります。分からない項目があっても、すべて埋まるまで弁護士への相談を待つ必要はありません。
弁護士への最初の連絡では、次の情報を分かる範囲で伝えます。
- 逮捕されたご本人の氏名、生年月日、ご自身との続柄
- 連絡してきた警察署名、担当部署、担当警察官の氏名
- 告げられた具体的な容疑や罪名、および逮捕された日時
- 事件に関して心当たりがある事実や、直前の本人の様子
- 勤務先や通学先へ事件が発覚しているかどうかの現状
直接聞いたことと家族の推測は分けて説明してください。持病、服薬、言語面の配慮なども、対応を考えるうえで大切な情報です。相談窓口では、まず初回接見のみを頼めるか、その後の継続依頼をいつ判断するかも確認できます。
費用は総額だけでなく追加条件まで確かめる
私選で依頼する料金は、事件の内容、対応する段階、接見の回数などで変わります。金額だけを比較せず、見積もりに何が含まれているかを確認しましょう。逮捕段階の依頼が起訴後も続くのか、別の契約が必要なのかによって、支払いの見通しも異なります。
| 費用項目 | 契約前に確認すること |
| 相談料 | 無料になる範囲と、時間による追加の有無 |
| 着手金 | 対象となる手続きと、途中で終了した場合の精算方法 |
| 報酬金 | 釈放や不起訴など、発生条件と重複する場合の扱い |
| 接見の日当・実費 | 接見回数、交通費、書類の取り寄せなどの追加条件 |
接見だけを依頼する費用と、事件全体の弁護を依頼する費用を分けて説明してもらうと比較しやすくなります。追加の対応が必要になった場合に、事前に見積もりや説明を受けられるかも確認してください。支払う人と依頼する人が異なる場合は、連絡先や契約上の役割を整理しておきます。
費用の負担が難しいときは、当番弁護士による初回接見のほか、勾留後の国選弁護や、勾留前に利用できる刑事被疑者弁護援助制度について相談できます。対象要件や負担の扱いは制度ごとに異なるため、自動的に無料になるとは考えず、担当者に利用できる支援を確認しましょう。
差し入れと外部への連絡は確認して進める
衣類や現金などを差し入れたいときは、留置先に受け付ける物と時間、持参者に必要なものを問い合わせます。ひもや金具のある衣類、飲食物、手紙などの扱いは一律ではありません。必要な薬についても家族の判断で渡そうとせず、持病や処方の情報を伝え、留置先や弁護士と対応を相談してください。
勤務先や学校への連絡は、欠勤などの事情と本人の希望を確認して進めます。早期に釈放されても必ず事件を知られずに済むとは限らず、虚偽の事情を伝える方法を安易に選ぶべきではありません。誰が、どこまで説明するかを弁護士と相談し、必要な連絡を整理しましょう。
家族の中で連絡窓口を決め、相談内容や接見後の報告を記録しておくと、同じ確認の繰り返しを減らせます。次に予定されている手続き、担当者から連絡を受ける方法、家族が準備する資料を確認し、本人の状況に合わせて支援を続けてください。
この記事を書いた理由
著者 - Tifa法律事務所
※本記事はAIによる自動生成ではなく、刑事事件を専門に扱う弁護士が現場での接見や身柄解放の実務を通じて得た知見をもとに作成しています。
被疑者国選弁護人は、勾留後に資力などの要件を満たす場合に、裁判官が選任する弁護人です。勾留前でも、当番弁護士による初回無料の接見や、私選弁護人への相談・依頼を利用できます。国選弁護人の選任前に弁護士の支援を受けられないわけではないため、本人や家族は現在利用できる方法と接見の見込みを確認しましょう。
取調べの現場では、孤独と不安から警察の誘導に乗ってしまい、「認めたら早く帰れる」という言葉を信じて不利な調書に署名・押印してしまう方が少なくありません。一度作成された調書を後から覆すことは極めて困難であり、その結果、勾留が長引いて会社や学校を失うという取り返しのつかない事態に直結します。
刑事手続において、逮捕直後の48時間や勾留請求までの72時間という初期段階の動きが、不起訴処分や身柄解放の可否を左右します。迅速な接見によって取調べへの対応方針を伝え、孤立を防ぐことこそが防御の生命線です。
制度の仕組みを知らないばかりに不利な状況へ追い込まれる方を一人でも減らし、日常を取り戻すための正しい選択をしていただくため、現場の実情と初動の実践対策をまとめました。
Tifa法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所として、相談者様一人ひとりの状況に寄り添いながら最適な法的サポートを提供しております。任意捜査の段階から逮捕・勾留、公判対応まで、刑事事件のあらゆる場面において迅速かつ丁寧に対応いたします。また、事件解決後の更生支援にも力を入れ、相談者様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう支援しております。Tifa法律事務所には刑事事件に精通した弁護士が在籍しており、権利と利益を守るための最善の弁護活動を行います。刑事事件に関する不安やお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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