逮捕後の流れをフローチャートで解説|48時間・72時間の制限や勾留・起訴まで
2026/06/23
家族が突然逮捕された場合、最初に知りたいのは「今、何が起きていて、いつ釈放されるのか」という点でしょう。逮捕後は原則として「48時間以内」に検察へ送致され、送致後「24時間以内」に勾留請求を行うか否かが判断されます。裁判所が勾留を決定した場合、「10日間」+「延長10日間」で、最大「23日」間、身柄拘束が継続することがあります。これらは刑事手続の標準的な時間枠として定められています。
警察・検察・裁判所でどのような判断材料が用いられ、どこに注意すべきかをデータに基づいてわかりやすく解説しています。
まずは全体像を掴み、その後、各セクションで必要な手続や準備を具体的に進めていきましょう。
本記事では「逮捕後の流れをフローチャートや時系列で把握する」「直後に起きることと48時間以内の送致」「72時間以内の勾留請求と判断」の章に分け、詳しく解説しています。
まずは「逮捕後の流れをフローチャートや時系列で把握する」の章から確認し、一緒に考えていきましょう。
Tifa法律事務所は、依頼者の皆さまに寄り添い、安心してご相談いただける法律サポートを提供しております。特に刑事事件においては、早期対応が非常に重要となるため、迅速かつ丁寧に対応し、最善の結果を導けるよう尽力いたします。逮捕や勾留といった突然のトラブルに直面された場合も、弁護活動を通じて権利を守り、不安を少しでも軽減できるよう努めております。また、刑事事件以外の分野においても幅広い経験を活かし、問題解決に向けて的確なアドバイスとサポートを行います。Tifa法律事務所は、信頼関係を大切にしながら、一つひとつの案件に誠実に取り組むことをお約束いたします。

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目次
逮捕後の流れをフローチャートや時系列で把握する
逮捕から起訴・不起訴までの時系列を色分けで解説
逮捕直後は警察で取調べが始まり、48時間以内に検察へ送致されます。送致後、検察官は24時間以内(通算72時間以内)に勾留請求をするか否かを判断し、裁判所が勾留の要否を審査します。勾留が認められると原則10日間、必要に応じて延長10日間で最大20日間、逮捕時から数えて最長23日の身柄拘束が可能です。ここが捜査の重要な山場であり、弁護活動や示談、証拠収集が処分判断に直結します。勾留が回避または取消された場合は即時釈放、不起訴の場合も身柄解放で手続きは終了します。起訴後は、被疑者から被告人となり、公判手続や保釈の論点に移行します。逮捕後の流れをフローチャートで確認すれば、捜査段階から公判段階への切り替えポイントや期間が一目でわかり、家族も行動の優先順位を判断しやすくなります。
- 重要ポイント
- 48時間以内:送致、72時間以内:勾留判断
- 勾留10日+延長10日=最大20日間
- 不起訴で釈放/起訴で裁判へ進む
身柄拘束の分岐と釈放のタイミングを矢印で整理
身柄拘束の重要な分岐は、勾留の有無と延長の判断です。イメージとしては「逮捕→(48時間以内)送致→(72時間以内)勾留する/しない→勾留なら10日→必要なら延長10日→起訴/不起訴」という矢印の連なりです。勾留なしの分岐では直ちに釈放、不起訴決定でも釈放となります。一方、勾留が決定されると、被疑者は留置施設や拘置所で過ごすことになり、弁護士による接見、被害者との示談、証拠精査や弁護活動が進行します。勾留取消や準抗告で解決できるケースもあり、ここで迅速な対応が早期釈放の道を開きます。起訴に進む場合は、被告人となった後の裁判と保釈請求が中心となります。逮捕後の流れを言語化して整理することで、各段階で何をすべきかが明確になり行動を起こしやすくなります。
| 段階 | 期限の目安 | 主体 | 主な判断・行為 |
|---|---|---|---|
| 逮捕→警察 | 0〜48時間 | 警察 | 取調べ、送致の準備 |
| 送致→検察 | 48〜72時間 | 検察官 | 勾留請求の要否判断 |
| 勾留決定 | 10日(延長+10日) | 裁判所 | 勾留質問、勾留・延長の可否 |
| 処分 | 勾留中 | 検察官 | 起訴/不起訴の決定 |
| 起訴後 | 制限なし | 裁判所 | 公判進行、保釈の判断 |
短期間で分岐が続くため、期日や申立の準備を前倒しで進めておくことが重要です。
家族と本人が今すぐ確認すべきチェックポイント
逮捕後の最初の72時間は、意思疎通が困難なため初動対応が今後を大きく左右します。まずは弁護士への相談を最優先し、接見禁止の有無を確認しましょう。家族ができることを整理しておくと安心です。連絡が取りづらい時期ほど、差し入れや必要物品の準備が精神的な支えになります。面会には原則的な制限があり、弁護士の接見は原則自由であることも知っておきましょう。被害者がいる事件では、示談の意思確認と適切な交渉窓口の確保が重要です。誤解されがちな「逮捕=終わり」ではなく、手続期間内にどのような対応をするかが処分に影響します。逮捕後の流れをわかりやすく把握することで、家族も一丸となって行動できます。
- 家族と本人の優先行動
- 弁護士相談と接見手配
- 接見禁止の有無と緩和申立の検討
- 差し入れ(現金・衣類・眼鏡・手紙のルール確認)
- 示談の方針確認(連絡経路は弁護士経由)
- 連絡体制の確立
- 期限の把握と申立準備
- 必要物品の差し入れ
- 示談・賠償の検討
- 心身のケアと情報整理
補足として、私人による逮捕や任意同行との違い、勾留と拘留の混同など用語に関する誤解を解消しておくことも、不安を和らげる上で役立ちます。
直後に起きることと48時間以内の送致
警察での取調べの手続きと注意点を押さえる
逮捕直後は警察署で身柄を確保され、被疑者として取調べが始まります。ここで重要なのは、供述が調書として記録され後の検察官や裁判所の判断材料となる点です。そのため、不用意な自己不利の発言を避け、事実や記憶に基づいた限定的な回答にとどめることが大切です。刑事手続では黙秘権が保障されており、黙秘は不利な評価の根拠にはなりません。弁護士と相談してから供述内容を決めることも有効な選択肢です。弁護士への相談は家族経由の依頼や当番弁護士制度の利用が可能で、弁護士の接見は原則自由です。接見禁止が付されていない間は、面会や差し入れの運用も確認しておきましょう。記録の観点からは、覚えている事実関係や取調べの日時、担当官の説明や提示された証拠の概要をメモとして時系列で記録しておくと、後の弁護活動や供述調整に役立ちます。逮捕後の流れを整理したい場合は、逮捕後の流れフローチャートを時間軸で確認し、48時間・72時間・勾留請求のポイントを把握しておくと見通しが立てやすくなります。
- ポイント
- 黙秘権の行使は合法で、後から弁護士と方針を決めることができる
- 供述調書は慎重に、不正確な同意や署名は避ける
- 接見で弁護士と対策を共有し、記録を時系列でメモする
補足として、逮捕後の流れに関するフローチャートを家族と共有しておくと、面会や差し入れの可否など実務対応がスムーズになります。
| 確認項目 | 要点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 黙秘・供述 | 黙秘権は常に行使可能 | 誘導質問に流されない |
| 調書 | 事実に合う範囲のみ署名 | 誤りは訂正を主張 |
| 接見 | 弁護士は原則自由 | 接見禁止の有無を確認 |
| 記録化 | 日時・説明・提示資料をメモ | 紛失防止と秘匿管理 |
送致までの48時間で何が決まるかを理解
逮捕後は48時間以内に警察が検察官へ事件を送致するか否かを判断します。この間に進むのは、関係者の聴取や証拠収集、事件記録や送致書類の作成、身柄や押収品の整理・管理です。送致は多くの場合、日中に警察から検察庁へ身柄移送され、形式的な審査を経て検察官による取調べに進みます。遅延については、正当な捜査処理の範囲内で48時間の枠内に収めて進行し、原則として都合により超過することはありません。送致後、検察官は24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留請求の要否を決定します。したがって、最初の48時間は起訴前の分岐を決めるための重要な期間であり、弁護士はこの間に示談交渉の可否や被害回復の提案、身元引受書や住居・職の安定など勾留回避のための資料を整えます。逮捕後の流れを把握するには、逮捕後の流れフローチャートを時間制限つきで見直し、48時間→72時間→勾留10日→延長10日のリスクを見積もることが大切です。
- 0〜48時間:警察での取調べ、書類作成、送致判断
- 48〜72時間:検察官取調べ、勾留請求の可否判断
- 勾留決定時:原則10日、必要があれば延長最大10日
補足として、逮捕と勾留の違いや私人による逮捕の事例が話題になることもありますが、手続の基本的な流れは警察・検察・裁判所の時限判断で一貫して進みます。
72時間以内の勾留請求と判断
検察官が勾留を請求する基準と判断のポイント
検察官送致後は、原則として72時間以内に勾留の要否が判断されます。検察官が勾留請求を行う主な基準は、刑事訴訟法で定められている罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれ、そして事件の性質や被疑者の生活実態です。たとえば、共犯者の存在や証拠関係の脆弱性から関係者への働きかけが懸念される場合は、証拠保全の必要性が重視されます。住居が不定、転居直後、職業や家族とのつながりが薄い場合には出頭確保の困難性が評価され、請求が認められやすくなります。また、再犯が疑われる事案や被害者の保護が必要な事案では身柄拘束の必要性が高いと認定される傾向があります。実務上、逮捕後の流れを示すフローチャートに沿って、48時間・72時間という厳格な時間制限内で、検察官は証拠収集の進捗や供述の安定性、示談の有無、身柄引受の体制などを総合的に考慮し、勾留請求の可否を判断します。どの要素も個別事情が重要で、弁護士の迅速な関与が判断材料に大きく影響します。
- 勾留の中心基準は罪証隠滅と逃亡可能性
- 生活基盤の安定性(住居・職業・家族)が重要視される
- 事件の性質や被害者保護が勾留必要性を左右
- 48時間・72時間の厳格な制限のもとで実務が進行
勾留が回避されやすい状況と示談や身元引受の影響
勾留回避のポイントは、裁判所が「現在の段階で身柄を拘束しなくても証拠は守られ、出頭も確保できる」と判断できる資料を提示することです。特に効果的なのは、家族や勤務先などの身元引受書や監督誓約書で、帰住先や連絡体制、就労や通学の継続予定が明らかだと評価が上がります。加えて、被害者との示談成立や将来の接触回避を明記した誓約書は、被害感情の緩和や再犯防止、罪証隠滅リスクの低減につながります。携帯電話やパソコンなど関連デバイスの任意提出や関係者への接触禁止の書面誓約も有効です。さらに、初犯で前科前歴が軽微、固定住所が長期にわたって変わっていない、任意出頭に応じていた経緯がある場合は、逃亡可能性が低いと判断されやすいです。弁護士はこれらの資料を短期間で整え、検察官や裁判所に具体的な生活管理プランを提示することで、勾留に代わる釈放や在宅捜査の適切性を訴えます。逮捕後の流れフローチャートの分岐点で、準備の早さと内容の充実が結果を大きく左右します。
- 身元引受書と監督誓約書で出頭確保を具現化
- 示談や接触禁止誓約書で被害者保護と証拠保全を示す
- 任意提出やデバイス保全で証拠維持の意志を強調
- 初犯・定住・任意出頭歴は逃亡可能性低下の裏付け
裁判所の勾留質問と決定までの流れ
送致後、検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判所で勾留質問を受け、裁判官が個別に身柄拘束の必要性を審査します。タイムラインを把握することで、逮捕後の不安を軽減できます。以下は実務で多い進行イメージです。
| 時点 | 主な手続 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 逮捕〜48時間以内 | 警察捜査・取調べ、検察官送致 | 逮捕後の流れを把握し弁護士に接見依頼 |
| 送致当日〜翌日 | 検察官取調べ、勾留請求の判断 | 罪証隠滅・逃亡可能性の評価資料を準備 |
| 勾留請求当日 | 裁判所で勾留質問 | 身元引受書・示談書・誓約書を提出 |
| 当日〜翌日午後 | 勾留決定または却下 | 決定は原則その日の夕方〜翌日昼に通知 |
勾留質問は、氏名や住所・職業の確認、事実関係の概要、逃亡や隠滅を防げる事情の聴取で構成され、弁護士は口頭意見や資料で勾留不要性を主張します。決定は迅速に下され、請求が認められれば原則10日間(最大20日間延長あり)の勾留となり、却下の場合は釈放となります。逮捕後の流れフローチャートで見れば、72時間の分岐点で今後が大きく決まる場面です。実務上は、提出書類の充実度、家族の同席や連絡体制、被害者対応の方針明確化が、その日の結果を大きく左右します。やるべきことを番号順に整理しておくことで、準備の抜け漏れを防ぐことができます。
- 身元引受人の確定と連絡体制の書面化
- 示談交渉の進捗や接触禁止誓約の準備
- 証拠保全への任意協力(端末提出や連絡先制限など)
- 勤務先や学校の在籍証明や復帰の見込みを明示
- 住所や居所の安定性を証明する資料の提出
補足として、決定時刻は状況や提出資料の量によって前後することがありますが、必要な資料が整っていれば早期釈放の可能性も高まります。
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